定期調査制度
平成20年4月1日から定期調査制度が変わりました。簡単に言うと、竣工後または打診調査後10年を経過し、5階以上延べ面積1000㎡超の事務所ビルの所有者(その他特殊建築物の所有者)は外壁がタイル・石・モルタルの場合、遅くとも平成23年3月までに計画を立て、平成23年4月~平成26年3月までの間に、外壁の落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分を全面的にテストハンマーによる打診等により確認し報告しなければなければならなくなりました。
また、その調査・検査・報告が出来るのは、1級建築士・2級建築士・特殊建築物等調査資格者のみです。
当社では下記のように「特殊建築物等調査資格者」と「鉄筋コンクリート系マンション健康診断技術者」を取得しております。
また、無足場ブランコ工法で診断いたしますので、ゴンドラ代・足場代が不要となり、安価に確実に診断できることから問い合わせが急増しております。
